被相続人に対して著しい非行があった場合に相続権を喪失させることができるが、このことを何というか

相続権を持つ人に著しい非行の事実がある場合に家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることができるのだそうです。
data:post.author/