法律上自分の意思に反した転勤がされない職業

第四十八条 (身分の保障)  裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
裁判所法 第四十八条
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